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パワハラ防止法 施行!テレビ業界の実態と照らし合わせてみた【定義と罰則】

テレビvsネット論争

2020年6月1日に施行。パワハラ防止法とは?

パワハラ防止法とは、その名の通りパワーハラスメントの防止を企業に義務付けるための法律です。まずは従業員300名以上の大企業向けに施行され、中小企業への施行は2022年4月になるようです。今すぐ対象になるのはテレビ局。制作会社は中小企業なので2022年4月までは努力義務期間ということになります。

パワハラの代名詞のようなテレビ業界にいる我々が「パワハラ防止法によって義務付けられた事」「理解しておくべき事」などを解説したいと思います。

 

パワーハラスメントの定義【厚生労働省より】

厚生労働省では、職場におけるパワーハラスメントを法律でこう定義しています。

【職場のパワーハラスメント】とは?
職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

優越的立場であるディレクターがADに対して

ディレクター
ディレクター

てめぇ!今日中に

あれと、これと、それと全部仕込んどけよ!

できなかったら家に帰さねぇからな!

AD
AD

(マジかよ…)

みたいな事はできなくなるわけですね。

しかし、「客観的にみて適正な業務指示や指導」については、職場におけるパワーハラスメントには該当しないそうです。

ディレクター
ディレクター

てめぇ!今日中に

あれと、これと、それと全部仕込んどけよ!

できなかったら家に帰さねぇからな!

というのが、客観的に適正と判断されればOKなわけですね。ただし判断するのはテレビ業界の常識ではなく、厚労省なので気を付けましょう。

 

パワハラ防止法の中身

パワハラ防止法によって企業が果たさなければならない責務は以下の通りです。

1.事業主がパワハラの方針を明確化し、周知・啓発を行うこと
2.労働者からの相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応できる体制を整えること
3.パワハラの相談があった場合、迅速かつ適切な対応を取ること

要は「パワハラはダメですよ!」としっかり労働者に周知した上で、いつでも相談できる体制を整え、いざ相談が来たらしっかり対応する、ということですね。

1〜3を守った上で、相談者等のプライバシーを保護し、パワハラの相談を理由とする不利益取扱いを禁止することなども定められています。

 

パワーハラスメントの6類型

厚生労働省によってパワハラは6つの類型と種類に分類されています。


(厚生労働省『明るい職場応援団』HPより)

もちろん、これがパワハラの全てではありませんが、現役テレビマンの中には

えっ?6つとも経験してるんですけど…

という人もいるかもしれません 笑
僕も③以外は全て経験しました。

テレビ業界のパワハラの実態と照らし合わせつつ見ていきましょう。

 

①身体的な攻撃

殴打・足蹴りをしたり相手に物を投げつける行為は禁止です。

なんであと10年早く施行してくれなかったんだ!!

ディレクター
ディレクター

てめぇ!忘れ物してんじゃねぇ!

(パンチ&ローキック💢)

みたいなことは絶対に禁止なわけです。

他にもリサーチが甘かったり、仕込みができていなくても、ディレクターはローキックやグーパンチやヒザ蹴りなどをしてはいけません。パワハラどころか暴力事件で訴えられてしまう可能性があるので気を付けましょう。

 

②精神的な攻撃

人格を否定するような言動を行う。必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う。他の労働者の前で、大声で威圧的な叱責を繰り返し行う。

これは性格がネチっこいプロデューサーやディレクターがよくやる行動です。

プロデューサー
プロデューサー

昼飯代は1000円以内って言ったろ?

なんで8000円のうな重なんか食ってんだよ!

計算もできねぇのか?脳みそ猿じゃねぇのか?

(ネチネチネチネチ…2時間経過)

みたいな事は絶対禁止です。

なんであと10年早く施行してくれなかったんだ!!

たとえADが8000円のうな重を勝手に食べたとしても、手短かに優しく簡潔に注意するようにしましょう。

これは今でもやっている人、いるんじゃないのか?

 

③人間関係からの切り離し

特定の労働者を仕事から外し、長時間別室に隔離する。1人の労働者に対し、同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる。

これはテレビ制作の現場ではあまり見かけないですが、どうだろう?

ディレクター
ディレクター

あのADムカつくから無視しようぜ!

みたいな事は滅多に起こりません。

なぜなら、テレビはどうしても人と関わり合いながら仕事をしていかなければならないので「人間関係を切り離す」という状況は作りづらいのです。

どちらかというと

AD
AD

あのディレクターうぜぇ。

けど、今日も一日中一緒かよ…(鬱)

みたいに「関わりたくないけど逃げられない…」という状況の方が多いと思われます。7つ目の分類として「⑦人間関係の結びつきの解体」みたいな項目も付け加えて欲しかった。

 

④過大な要求

新入社員に必要な教育を行わないまま、到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し、厳しく叱責する。業務とは関係のない私用な雑用の処理を強制的に行わせる。

これは…。テレビ業界を想定して作られたんじゃないか?と思っちゃうくらいの項目ですね。

ディレクター
ディレクター

明日中に金目鯛の漁に出る漁師を仕込んで!

ディレクター
ディレクター

明日中に高校生で結婚・出産した経験がある

シングルマザーを仕込んで!

ディレクター
ディレクター

明日中にイケメンだけど彼女がいなくて

一人でスイーツを毎日食べ歩きしているような

エリートサラリーマンを仕込んで!

などなど、ADは特に無理難題をふっかけられがちです。

テレビ局や制作会社には2通りの教育方法があって「①新入社員を丁寧に教育する会社」もあれば「②いきなり最前線にぶちこまる会社」もあります。僕の肌感覚では【①:②=2:8】くらいですかね。この項目は②の会社に特に当てはまると思われます。両者には一長一短あって

「①新入社員を丁寧に教育する会社」
→無理難題を押し付けられることはないが、過保護に育てられすぎて実力がつかない。
「②いきなり最前線にぶちこまれる会社」
→無理難題を押し付けられるが、一部、生き残れば成長する人もいる。

という感じになっています。僕の経験では「なぜか中間を取っている良い感じの会社がない」と思うのですが、いかがなものか。

 

⑤過小な要求

管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。気に入らない労働者に対する嫌がらせのために仕事を与えない。

これは僕もAD時代に経験して悔しい思いをしました。当時のプロデューサーに嫌われていたので4〜5年目になっても永遠AD作業を繰り返していました。十分実力がついているのに過小評価されてディレクター業務をやらせてもらえないで悩んでいました。

ディレクターも同様。プロデューサーや演出に嫌われると大きな企画を任されずに腐ってしまう人もいるかと思います。

しかし、本当にそれが「過小な要求」なのかどうかは判断が難しい場合もあります。

『嫌われている』のか?『実力不足』なのか?

これを判断するのは、あくまでも会社側。自己評価は通用しない世界です。いくら「パワハラだ!仕事をよこせ!」と訴えても無駄になる可能性が高いと思われます。そういう状況に陥ってしまったら潔く転職するのがオススメ。自分を正当に評価してくれる職場を探した方が手っ取り早いです。僕はすぐに転職する勇気がなかったので4年くらい無駄な期間を過ごしてしまいましたが、最終的にはフリーになりました。

辞めた後は自分の実力以上の仕事が舞い込んで来て、ガンガン成長できました。もっと早く辞めておけばよかったです。

「過小な要求」をする会社とは縁を切り、外の世界に出た方が自分のためです。自分を認めてくれる世界で活躍しましょう。

(関連記事:フリーランスが最初の仕事を見つける方法)

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⑥個の侵害

労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする。労働者の機微な個人情報について、本人の了解を得ずに他の労働者に暴露する。

仕事が終わらないADに対してディレクターが

ディレクター
ディレクター

てめぇ!明日休みだからってサボんなよ!

1時間おきに進捗状況を報告しろ!

みたいな事は絶対禁止です。

ディレクター
ディレクター

お前、この前のロケ終わりで風俗行ったよな!

AD
AD

(何で知ってんの!?)

みたいな事を気軽に暴露する事もできないようになったんですね。
プロデューサー・ディレクターの皆さん、気を付けましょう。

 

パワハラ防止法に罰則はない!

パワハラ防止法には罰則がないそうです!(※2020年6月現在)

えっ?意味ないじゃん!

と思ってしまいますが、行政指導が入ったり、是正勧告に従わなかったら社名が公表されたり、パワハラの内容によっては民法・刑法で罰せられる場合もあるので気を付けましょう。

 

まとめ「もうパワハラを見て見ぬふりはできない?」

今までパワハラが見過ごされる傾向にあったテレビ業界ですが、今回のパワハラ防止法によって変わらざるを得ないと思います。

ただし気をつけなければならないのは、パワハラ防止法は「企業にとっては不利」な法律だということです。パワハラをする社員のせいで会社名が公表されたらたまったもんじゃありません。

もし、パワハラがあったとしても企業側から積極的に開示する事はないと思われるので、被害を受けた人側が積極的に相談してアピールしていく必要があります。

パワハラされた時は訴える勇気が必要になってくるわけですね。

これらの詳細は厚生労働省の『明るい職場応援団』ホームページに書いてあります。気になる方はぜひご一読ください↓

ハラスメントの類型と種類|ハラスメント基本情報|あかるい職場応援団 -職場のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-
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